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退職出来ない場合どうしたら良い?→絶対に辞める方法を教えます。

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おのたく
おのたく
ど~も!おのたくです。

ツィッターアカウント☞@onotakublog.

この様な悩みにお答えいたします。

いざ転職しようと決めて、上司に退職の話しを切り出したものの、全く相手にされない、、

「人手が少ないから無理」だと言われたり、「もうちょっと待ってくれ!」と引き伸ばされる事も多いと思います。

しかし、あなたのこれからの人生の事を考えると、ダラダラとその会社で働き続ける事は時間の無駄でしょう。

今すぐに転職すべきです。

この記事では、

  • 上司が退職を引き止めてくる方法
  • あなたには退職する権利がある
  • それでも辞められない場合の絶対に辞められる最終手段

を紹介します。

退職は労働者の権利です。

少しの知識と勇気があれば、絶対に辞められない事はありません。

是非最後までご覧ください。

Contents

上司からの強引な引き止めで退職出来ない

フクイ君
フクイ君
部長に退職したいと言ったのに、人手がいないから無理って言われちゃった、、いつ退職できるんだろう?

いざ勇気を出して上司に退職の意志を伝えても、「今は出来ない」と様々な理由を付けて、門前払いになってしまう事は良くある事です。

上司が良く使う引き止め策として、

  • 「人手が少ないから辞められない」
  • 「就労規則では3ヵ月前と書いてある」
  • 「そんな理由では辞められない」

この様に理由をつけて、退職を引き止める事が多いです。

人手が少ないと辞められない?

フクイ君
フクイ君
部長には人手不足で辞められないといわれたのですが、辞められないものなのでしょうか?
おのたく
おのたく
そんな事はあり得ません。会社が人手不足であろうと、あなたの退職を拒否する権限はありません!

退職の話しをした時に、上司が引き止めで使うセリフ第一位が「人手不足だから辞められない」です。

「今は待ってくれ!あと半年だけ!」とずるずると引き伸ばされ、半年後に辞めようと思っても、辞められる保証はありません。

「そんな事言ったっけ?」と開き直られるでしょう!

この様に、「人手不足」と言われると、「確かに人手が足りてないなぁ~」っと納得してしまい、「そん状況なのに辞めたいと言うのは無責任なのかな~」っと逆に反省してしまい、ずるずると続けてしう人が本当に多いです。

あなたもそうなっていませんか?

 

ハッキリ言います!

人手不足と言われてもあなたが責任を感じる必要はありません。

人手不足になっているのは会社側の責任です。人手不足になっている会社が悪いのです。

それをあなたが責任を感じる必要はありません!

あなたが本当に退職したいと思っているのなら、あなた自信の意志を尊重しましょう!

就労規則では3ヵ月前と決まっている

あなたが、来月に退職したいと言っても、

部長
部長
はぁ!?来月退職したいだと!就労規則だと3ヵ月前に言わないと辞められないんだぞ!

と言って、退職を引き伸ばされるパターンも多いでしょう。

就労規則と言われると、納得して諦めてしまう方が多いと思いますが、民法上は労働者には退職申請をしてから14日後には辞められる権利があるのです。

もちろん、優先されるのは就労規則よりも民法ですので、引き止める事自体がいけない事です。

そんな理由で辞められない

「そんな理由じゃ辞められないぞ!」というのも上司が引き止め時に良く言うセリフです。

なおかつ「そんな理由で辞めてたら他の会社にいってもやっていけないぞ」と更に脅しをかけてくるパターンも多いでしょう!

でもそれは本当なのでしょうか?

 

 

 

答えを言うと嘘です」。

そんな理由で辞める事が出来ます。

どんな理由であれ、労働者は退職する事ができます。

会社が、理由に難癖をつけて引き止める事自体がいけない事なのです。

あなたが退職出来る理由

おのたく
おのたく
上司は色々と難癖をつけて、あなたを退職させない様にしてくるかもしれませんが、そもそも労働者は辞める権利があるのです。

労働者には仕事を辞める権利がしっかりとあります。

それを見て行きましょう!

民法第627条

まずは民法第627条を見てみましょう!

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。

出典:民法第627条

これを見て頂ければ分かる様に、民法では労働者はいつでも退職の申し入れをする事ができ、退職の意志を伝えてから2週間で退職する事が出来る様に決まっています。

そもそもが、退職するのに会社の許可などいらないのです。

法的には会社は従業員の退職を拒否する事はできません。

会社が人手不足だろうが、退職の理由がどんな理由であろうが、退職を拒否する事はできないのです!

 

ただし、注意点として民法第627条の冒頭にある様に、契約社員など、雇用期間に定めがある人の場合は適用されませんので、注意してください。

現実的には

ただ現実的には退職の意志を伝えてから2週間で辞めるとなると、円満に退職できない可能性も出てきますので、遅くても1ヵ月から1ヵ月半前を目安に伝える方が良いと思います。

おのたく
おのたく
2週間で辞めるのは、最後の強硬手段としてとっておきましょう!

退職方法

あなたが退職出来る理由を分かった所で、次は具体的な退職方法を見て行きましょう!

上司に伝えよう

まず第一に上司に退職の意志を伝えましょう!

色々な引き止め策にあうかもしれませんが、聞いてしまってはダメです。

法律で退職する権利がある事をしっかり伝え、強い意志がある事を伝えましょう!

確実にするなら退職願いを内容証明郵便で送ろう

口頭で退職の意志を伝えたのに、ひどい上司になると「そんな話し聞いてないよ」って言ってくるかもしれません。

そうなると、「言った、言ってない」の水掛け論になってしまう可能性もゼロではありません。

そういった時の為に、退職願を送りましょう!

形として残す事で、しっかりとした証拠とする事が出来ます。

また、更に万全を期す為には、内容証明郵便で送るのが一番です。

 

それでも退職出来ない場合は退職代行という手も

フクイ君
フクイ君
法律で守られているのは分かっても、いざ部長に直接話すとなると何も言えなくなってしまいます、、
おのたく
おのたく
そういった場合の最終手段は退職代行という手もあります。

退職代行とは?

退職代行とは、あなたの代わりに退職の処理をしてくれる代行会社です。

会社に直接電話し、あなたに代わって退職の旨を伝えてくれます。

もう上司と話したくないって時はもちろん、辞めたいと言っても辞めさせてくれない会社、引き止めが強引な時にも有効です。

料金も3万〜5万の間で利用でき、辞められないという事はまずないです!

おススメの退職代行サービス

おススメの退職代行サービスを紹介します。

こちらの4つは、退職だけに絞ったサービスで、残業代や退職金の交渉などはしてくれません。というか法律的に出来ないのです。

その為比較的に値段は安く、交渉はいいから退職したいって方におススメです。

交渉したいなら弁護士に頼もう

未払い金の請求や退職金の請求を第三者が交渉するなら弁護士資格を持っている必要があります。

その為、値段は少し上がってしまいますが、弁護士が退職代行を行ってくれる為に、各種交渉が出来るのが以下の退職代行です。

退職を決めたらなるべく早く転職活動をしよう

「退職するのも大変だった」と退職が決まって安心してしまうかもしれませんが、それと並行して転職活動をするのも忘れない様にして下さい。

良く退職が終わって落ち着いてから始めようとする人がいますがそれだと遅いです。

転職はどうしても時間が掛かるものですので、在職中に並行して転職活動をするくらいで大丈夫です。

おススメの転職エージェント

転職活動をするならまずは転職サイト・転職エージェントに登録しましょう。

様々な求人をチェックしつつ、コンサルタントから情報を仕入れましょう!

オススメとして、以下の5つを紹介します。
この5つでも使い切れないくらいでしょう

詳しくは下記の記事をご覧ください。

転職・求人サイト!転職エージェントのおススメ!登録するのは5つだけで十分です。 ツィッターアカウント☞@onotakublog. そんな疑問にお答えしていきます。 転職しようと思った時...

退職出来ない:まとめ

いかがでしたでしょうか?

まとめると、

  • 労働者は民法で退職する権利が守られている
  • 退職する旨を伝えてから14日後に辞められる
  • それでも辞められない場合は退職代行という手も
  • 退職が決まったのなら並行して転職活動もしよう

この様になっています。

退職すると決めたのなら、勇気を持って行動しましょう!

辞めたいのにダラダラと続けてしまうのが、1番良くありません。

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